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アメリカのサンブルノにある企業がインターネットで行っている動画共有サービス。正式名称ユーチューブ、「あなたが作るテレビ」という意味合いが込められているらしい。みんなが笑顔になれる某サイトと合わせて、日本で最も有名な動画サイトの一つとして挙げられる。
https://w.atwiki.jp/trivia-mike/pages/2147.html
Youtubeかい?
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潜入地点 Kunden Bulu, Indonesia ヘロイン精製工場 インドネシア共和国クンダン市 2006年4月12日 15時12分 サドノの通信を追跡 傍受せよ 「パンドラ・トゥモロー」とは、アメリカによる攻撃に対してサドノがかけている保険であった。サドノが毎日、専用回線を用いてアメリカ国内に点在する秘密の場所に電話をかけ、この暗号を伝えることによって、天然痘ウィルスの放出が一日だけ先送りにされる仕組みだ。サドノが殺されたり拘束されたりすれば、24時間以内にウィルスがアメリカにばらまかれることになる。 サドノの「パンドラ・トゥモロー」コールを傍受し、ウィルスの所在地を突き止めよ。 ミッション目的 ウィルスの所在を特定するため、サドノの秘匿通信をその場で直接盗聴し通信先を特定する シェトランドと会話後、ラペリングで降下する キャンプに潜入する サドノの飛行機に爆弾を仕掛ける キャンプの監視塔からジップラインで次のエリアへ サドノを追跡し、スティッキーカメラで会話を盗聴する ヘロイン精製工場でパイロットと落ち合う 訓練施設を抜け、サドノのパンドラ・トゥモローコールを確認する 裏口から脱出する 攻略詳細 ミッション目標 キャンプ1 キャンプ内には所々に巡回がいる。影になっている場所を縫い、必要であればランプを銃撃して暗闇を作り出そう。ビンがよく落ちているので有効に活用。 途中トラック近くの小屋にリングエアホイール弾が落ちている。 草原 一見何も無いがブービートラップが仕掛けられている。サーマルビジョンで識別可能。線を横切らないようにトラップに接近しインタラクトで解除する。 巡回が一人。 建物直前でチェックポイント。 サドノの飛行機 飛行機に爆弾を仕掛ける。 敵は内部に二人の他、外から一人巡回が入ってくる。 入って右手の机の上にスティッキーショックが置いてある。 小屋のスイッチを捜査するとゲートを上げることが出来る。 ここでチェックポイント。 ステルスルート 入って右手の梯子を上りスイッチを消すと明かりが消える。パイプがあるのでジャンプして掴まると格納庫出口まで移動でき、全く気づかれずに飛行機に爆弾をセットし離脱できる。 ゲート前 巡回が一人と門番が一人。暗いのでかなり自由に動ける。 ゲートを抜けてチェックポイント。 ステルスルート 口笛などで敵の気を引くとスルー可能。かなり難しい。 キャンプ2 犬は接近するとにおいでバレるので距離をとること。キャンプ裏手の草原にブービートラップ。 中央にある監視塔のジップラインから次のエリアへ移動する。 キャンプ内は地上に巡回が二人、犬が一匹、塔に一人。 ステルスルート 初めの犬は板の陰に隠れてやり過ごす。直進してトラップ地帯を抜けたら左折し、テントの影を縫って移動すると監視塔の足下まで移動できる。 視線に気をつければそのまま登ることが出来る。頂上には一人敵がいるので注意。 2006年4月12日 16時23分 キャンプ本陣 敵が4人。床下に潜れる。スタート地点左手奥の床下が進行方向。視線に気をつければ敵はスルーできる。 奥に進むとサドノがいるので気づかれないように追跡する。 途中建物内にはメディカルキットがある。敵が一人いるので注意。 ここでチェックポイント。 開けたエリアには敵が二人と犬が一匹。 ステルスルート 入って正面にパイプがあり、二階から移動できる。途中の明るい場所は電気を消した方が無難。近くにスティッキーカメラが置いてある。 盗聴 サドノが会話を始めるのでスティッキーカメラで盗聴する。なるべく早めに打ち込んでおかないと失敗してしまう。近くの壁や足下に打ち込むと確実。 盗聴したら、サドノが入っていった建物内の梯子から地下へ移動する。 2006年4月12日 17時35分 ヘロイン精製工場 最初のエリアに巡回が二人。次のエリアに三人。部屋の隅にいるパイロットに話しかける。明るいので明かりを消すか片付けた方が無難。 精製室のドアコードは0623。 ここでチェックポイント。 ステルスルート 開始後柵の切れ目からしたにおり、スワットターンで移動するとスルーできる。 訓練施設 地上部に敵多数。まともに相手をすると弾が足りないが、パイプから迂回できる。 ここでチェックポイント。 ステルスルート 会話が終わったらパイプに登ると屋根のハッチからこっそり侵入できる。パイプは所々明るく、上を見る敵もいるので注意。奥の格闘場は後ろをこっそり移動すると気づかれない。 本部前 少し待つと影がのびて暗くなる。巡回が二人とタレットが一台。 小屋の内部にメディカルキット。 次に巡回が二人とサーチライト。扉のコードは1492。 ステルスルート 左側を移動し、柵沿いに移動するとタレットを回避できる。 建物には物資にまぎれて巡回のルートを見極めれば正面からそのまま入れる。 サドノ サドノの通信が終わったらコンピュータにアクセスする。が、一度戻ってくるので注意。また、扉の上にカメラが一台ある。 机の上にSC-20K弾丸。 情報を取得したら建物裏口から脱出する。敵に囲まれるがシェトランドの援護があるので敵がそちらに気を取られてから反撃。ガスグレネードなどが手堅い。 ステルスルート カメラは視界に注意すればスルー可能。 +作戦完了 ヘロイン精製工場 インドネシア共和国クンダン市 2006年4月12日 18時15分 グリムスドッティアはサドノの「パンドラ・トゥモロー」コールをいくつか中継地点までたどったが、インドネシア東海岸沖に浮かぶとある島の造船所でシグナルを見失った。 会話聞き耳ポイント トラックの近く 飛行機格納庫 ゲート前 サドノ 精製工場 名前 コメント
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総括所見:インドネシア(第1回・1994年) 予備的所見(1993年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.25(1994年10月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1993年9月22日および23日に開かれた第79回~第81回会合(CRC/C/SR.79-81)においてインドネシアの第1回報告書(CRC/C/3/Add.10)の検討を開始した。同会期中には多数の質問を全面的に明確にする充分な時間がなかったことを踏まえ、委員会は同報告書の検討を終了しないことに決定した。締約国は、第7会期における委員会の検討に供するため、委員会の予備的所見に掲げられた懸念(CRC/C/15/Add.7、パラ7~18)への回答として1993年12月31日までに追加的情報を提供するよう要請された。委員会は、1994年9月28日および29日に開かれた第161回および第162回会合(CRC/C/SR.161 and 162)においてインドネシア政府から提供された追加的情報(CRC/C/3/Add.26)を検討した後インドネシアの第1回報告書の検討を終了し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1994年10月14日に開かれた第183回会合において。 A.序 2.委員会は、第1回報告書への追加的情報を提供し、かつ同報告書の検討を第7会期に再開するという委員会の要請にしたがった点について、インドネシア政府の協力に評価の意を表する。しかしながら、委員会は、締約国における条約の実施に関して以前に提起した懸念のいくつかは、いまなお効果的に対応されないままであると考えるものである。 B.積極的な側面 3.委員会は、子どもの権利の実施を向上させるためにとるべき措置についての委員会の助言および援助を締約国が重視していることに満足感とともに留意し、かつ、子どもの状況を増進させることを目的とした政策およびプログラムを見直しかつ発展させるため、締約国が委員会、他の国際連合機関および非政府組織との協力に決意を示していることを歓迎する。 4.委員会は、条約にもとづく義務に照らして国内法を見直すことについて締約国が前向きな姿勢を表明したことに留意する。委員会は、とくに、ウィーン宣言および行動計画に一致する形で、かつ1993年国家政策基本指針および国内人権プログラムにしたがって、子どもの権利が国家開発プログラムに統合されたことを歓迎するものである。子どもの権利に関するさらなる意識および子どもの福祉を草の根レベルで促進する目的で「村プログラム」を導入する決定がなされたこと、および人権分野でセミナーおよびワークショップが開催されていることは、その他の積極的な進展である。 5.委員会は、条約第1条、第14条、第16条および第29条に関して批准時になされた留保(締約国の代表団は宣言と見なしている)を撤回するという締約国の決定を歓迎する。委員会はまた、条約のすべての規定が締約国において適用可能と見なされる旨をまもなく事務総長に通告するという、締約国の発言にも留意するものである。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 6.委員会は、締約国における条約の迅速な実施を阻害する困難、とりわけ、360の民族集団が存在すること、人口がインドネシア群島全域に散らばっていること、締約国一般およびとくにインドネシア住民の一部の層がいまなお経済的問題に直面していることに、留意する。 D.主要な懸念事項 7.批准時に行なわれた留保、とくに条約第17条、第21条および第22条に関する留保の地位が、現時点では全面的に明確ではない。しかしながら、委員会は、締約国が、近い将来これらの規定に関わる留保の撤回を構想することに前向きな姿勢を見せていることを、心強く思う。 8.委員会は、国内法を条約の規定と一致させ、インドネシアの管轄下にあるすべての子どもが条約で保障されている権利によって充分に保護されることを確保し、かつ、具体的に目標を定めた戦略および達成された進展の監視の基盤を提供するため、国内法の包括的見直しが必要であると考える。 9.委員会は、子どもが婚姻できる年齢に関わる国内法が、条約第2条に反映された差別の禁止規定と両立しないことを懸念する。 10.委員会は、子どもも含む一般公衆および子どもに直接接して働いている職員のあいだで条約の規定および原則に関する意識水準が低いように思えることに懸念を表明する。 11.委員会は、条約の一般原則、とくに第2条、第3条および第12条の実施に対していまなお適切な注意が向けられていないことを懸念する。委員会は、これらの原則の実施は予算の制約に依存するものではないということをあらためて指摘するものである。 12.委員会は、経済的、社会的および文化的権利は利用可能な資源を最大限に用いて実施されるべきであると強調した条約第4条の規定に反して、社会部門、とくにプライマリーヘルスケアおよび基礎教育に対してわずかな割合の予算しか振り向けられていないことを、依然として懸念する。委員会はさらに、締約国において社会部門に配分されている資源の現行水準を国際機関が問題にしてきたことに留意するものである。 13.委員会は、条約第14条および第15条の実施に関して懸念を表明する。委員会は、公式な認定を一部の宗教に限定することは差別の慣行を生ぜしめる可能性があることをあらためて指摘するものである。委員会はまた、宗教、表現および集会の自由の行使の「合法的目的」による制限を公的機関が幅広く解釈しているように思え、それによりこのような権利の全面的享受が阻害される可能性があることも懸念する。 14.委員会は、少年司法制度が第37条、第39条および第40条を含む条約の規定およびこの分野における他の関連の国際連合基準、とくに「北京規則」、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国際連合規則の規定と両立していないことを、とくに憂慮するものである。 15.締約国は、ディリにおいて平和的にデモ行進していた子どもに対して治安部隊が過度の暴力を振るった1991年11月の事件と同様の侵害は二度と起こらないことを保証した。しかしながら、委員会は、集会の自由への権利の侵害が一貫して行なわれていること、および、とくに逮捕および身柄拘束の状況下における警察、治安部隊または軍隊要員による子どもの不当な取扱いの苦情申立てが多数行なわれていることに、依然として深刻な不安を覚えるものである。委員会はまた、そのような侵害で有罪とされた者を処罰し、かつそのような行為の被害者のリハビリテーションおよび補償を行なうために、公的機関が効果的な措置をとっていないことにも不安を覚えるものである。 16.委員会は、生き残るために路上で暮らしかつ/または働くことを余儀なくされた子どもが多数にのぼることを憂慮するものである。 17.委員会は、児童労働に関する国内法にいまなお深刻な乖離または欠落が存在することを遺憾に感ずる。とくに、委員会は、法第1/1951号が全面的に制定されまたは実施されたことがないこと、および働く子どものために必要な保護を1987年行政規則が提供していないことに留意するものである。委員会はまた、法律で規定された罰則が寛大であること、および人材省の査察官による監督が行なわれていないことも懸念する。 E.提案および勧告 18.委員会は、インドネシア政府に対し、子ども関連の法律と条約の規定との一致を確保するためにその見直しを完了させるよう奨励し、かつ、これとの関連で、国際連合人権センターの助言サービスおよび技術援助のプログラムによって発展させられてきた活動にあらためて注意を促す。子どもの最善の利益および子どもに関わる差別の禁止の原則は国内法に編入されるべきであり、かつ裁判所での援用も可能であるべきである。 19.政府は、条約に掲げられた規定の尊重および効果的な実施を確保し、かつそれによって児童労働に関するものも含む国内法に条約の規定が反映されることを確保するために、あらゆる必要な措置をとるべきである。あらゆる子ども関連の法律または規則の実施を国および地方のレベルで監視するため、関連の機構が設置されるべきである。条約の実施およびその監視に携わる非政府組織との協力が強化されるべきである。 20.委員会は、締約国が少年司法制度の包括的改革を行なうこと、および、その見直しにあたっては条約、および「北京規則」、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国際連合規則のようなこの分野における他の国際基準を指針と見なすことを、勧告する。条約第39条にしたがい、社会復帰および社会的再統合のための措置にも注意が向けられるべきである。 21.公的機関は、子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、路上で暮らしかつ/または働いている子ども、ならびにマイノリティ・グループに属している子どもおよび他の傷つきやすい立場に置かれている子どもに対して充分な資源が配分されることを確保するため、利用可能な資源を最大限に用いてあらゆる適切な措置をとるべきである。 22.委員会は、もっとも傷つきやすい立場に置かれたグループに属している子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、路上で暮らしかつ/または働いている子ども、へき地で暮らしている子どもおよびマイノリティに属する子どもに対する差別と闘うため、ジェンダーにもとづくもののような差別的態度および偏見を解消するための措置も含む緊急の措置をとるよう勧告する。 23.委員会は、働く子どもおよび青少年の保護に関わって充分な基準を採択しかつ規制を実施するために現在進められている努力を奨励する。条約の実施を評価し、かつ法律と運用との乖離を狭める目的で、働く子どもの状況を監視するために設置された機構が強化されるべきである。委員会は、とくにILOの技術的助言がこれらの問題に関して適切ではないかと考える。 24.委員会は、締約国が未成年者の失踪、拷問、不当な取扱いおよび違法なまたは恣意的な拘禁を防止するためにあらゆる必要な措置をとり、そのような行為の容疑者を起訴するためにそのようなあらゆる事件を制度的に捜査し、かつ、有罪とされた者を処罰しかつ被害者に補償を行なうよう促す。 25.委員会は、一般公衆、ならびにとくに教員、ソーシャルワーカー、法執行官、矯正施設職員、裁判官および条約の実施に関わる他の職業従事者のあいだで条約の規定を広く広報するよう勧告する。 26.委員会は、第1回報告書および追加的情報を、関連の議事要録ならびに委員会が採択した予備的所見および総括所見とともに、非政府組織を含む公衆一般が広く入手できるようにするよう勧告する。 27.最後に、委員会は、条約第44条4項に照らし、前掲パラ18~20で構想された法改正およびその実施に関わる進展についての追加的情報を2年以内に委員会に提出するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月28日)。
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Indonesia 自作 世界最大種のトカゲであるコモドオオトカゲの野生種が生息している コモド島といえば何という国に属する島でしょう? (2011年1月6日 瓦礫 ) タグ:地理 Quizwiki 索引 あ~こ Tokyo-Hot コピ・ルアク テンペ ノニ バクソ ボルネオ島 尼
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E・HERO バブルマン・ネオ(OCG) 効果モンスター 星4/水属性/戦士族/攻 800/守1200 このカードは通常召喚できない。 自分フィールド上に存在する「[[E・HERO バブルマン]]」と 手札の「突然変異」を墓地に送った場合のみ特殊召喚する事ができる。 このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、 カード名を「E・HERO バブルマン」として扱う。 このカードと戦闘を行った相手モンスターをダメージステップ終了時に破壊する。 モンスター破壊 下級モンスター 戦士族 水属性 E・HERO 同名カード E・HERO バブルマン・ネオ(アニメ) 関連カード E・HERO バブルマン E・HERO バブルマン(アニメ) 突然変異(OCG)
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総括所見:インドネシア(予備的所見・1993年) 第1回(1994年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.7(1993年10月18日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1993年9月22日および23日に開かれた第79回、第80回および第81回会合(CRC/C/SR.79-81)において、インドネシアの第1回報告書(CRC/C/3/Add.10)の検討を開始した。今会期中、条約の実施に関して文書および口頭により出された多くの質問に対する十分な説明を得る十分な時間がなかったことにかんがみ、委員会は、同報告書の検討を今後の会期において継続することを決定し、以下の予備的所見を採択した(注)。 1993年10月8日に開かれた第103回会合において。 A.序 2.委員会は、インドネシアが条約を早期に批准し、かつ条約第44条にもとづきその第1回報告書を時宜を得た形で提出したことに反映されているように、締約国が子どもの権利の促進および保護に決意を示していることを歓迎する。しかしながら、委員会は、第1回報告書およびその検討の結果として行なわれた対話から得られた情報にもとづき、現行法は条約の実施を確保するのに十分ではないと感ずるものである。 B.積極的な側面 3.委員会は、インドネシアが子どもの権利の実施を向上させるための措置に関する委員会の助言および援助を重視していることに満足感とともに留意し、かつ、子どもの状況を増進させるための政策およびプログラムを見直しかつ発展させる目的で、締約国が委員会および他の国際連合機関との協力に決意を有していることを歓迎する。 4.委員会は、締約国が、条約にもとづく義務および1992年8月の「北京コンセンサス」に反映された義務に照らして国内法を見直すことに前向きな姿勢を表明したことに留意する。委員会はまた、締約国が、条約に付した留保の撤回を検討する方向でその見直しを行なう決意を示したことも歓迎するものである。 5.委員会はまた、とくに開発戦略の文脈において子どもの問題により高い優先順位を与えるためにとられた措置にも留意する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 6.委員会は、締約国における条約の迅速な実施を阻害する困難、とりわけ、360の民族グループの存在、住民がインドネシア列島全域に散在していること、および、締約国一般およびとくにインドネシア住民の一部の層がいまなお直面している経済的問題に、留意する。 D.主要な懸念事項 7.委員会は、締約国が条約に付した留保の範囲を深く懸念する。委員会は、これらの留保の広範かつ不明確な性格は、条約の趣旨および目的との両立性に関して深刻な懸念を生じさせると感ずるものである。 8.条約に掲げられた子どもの権利は憲法と矛盾するものではないという代表団の発言には留意しながらも、委員会は、国内法において、外国人も含むすべての子どもが条約で保障された権利による保護を受けることが確保されていないように思えることを懸念する。 9.委員会はまた、条約第14条に掲げられた権利が、効力停止は不可能であるにも関わらず全面的に保護されていないことも懸念する。 10.子どもが婚姻できる年齢に関する国内法が条約第2条に反映された差別の禁止規定と両立しない可能性があることも、委員会の懸念するところである。 11.委員会は、条約の原則および規定を子どもに広く知らせるための努力が不十分であることに、懸念を表明する。 12.委員会はまた、子どもの権利の促進および保護への非政府組織、とくに人権団体の参加が行なわれていないこと、および、直接子どもとともに働いている職員に対して子どもの権利に関する訓練を提供するための努力が行なわれていないことも懸念する。 13.委員会は、条約の一般原則、とくに第2条、第3条および第12条の実施に対して向けられている注意が不十分であることを懸念する。委員会は、これらの原則の実施は財源に左右されるものではないことを強調したい。 14.委員会は、社会部門、とくにプライマリーヘルスケアおよび初等教育に対して割り当てられる予算の比率が少ないことを懸念する。これとの関連で、委員会は、経済的、社会的および文化的権利は入手可能な資源を最大限に用いることにより実施されるべきであると強調した条約第4条の規定を尊重する必要があることに、締約国の注意を促すものである。委員会は、そのような行動は締約国がいかなる経済モデルをとっていようとも必要であることを強調する。 15.委員会は、宗教の自由に関連する条約第14条の実施に関して懸念を表明する。委員会は、公的認可を一部の宗教に限定することは差別的慣行を生じさせる可能性があるということを強調することが重要であると考えるものである。 16.委員会は、特別な保護措置に関して要請されている情報が文書によって提供されなかったことを遺憾に思い、かつ、少年司法の運営の制度が条約第37条、第39条および第40条ならびに少年司法に関する他の国際連合基準と両立していないことに懸念を表明する。 17.委員会は、ディリのサンタクルスでデモをしていた子どもに治安部隊が過度の実力を行使したことに関する委員会の1991年11月の緊急通報に対し、インドネシア政府から回答がないことに懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、このような侵害が二度と起こらないようにするため、条約第37条および第40条にしたがって設けられた保障に関して委員会が情報を要請していることに、インドネシア政府の注意を促すものである。委員会はまた、条約第39条にしたがって、深刻な人権侵害の被害者のリハビリテーションのために策定された戦略および提供されている便益に関する情報も要請する。 18.委員会はまた、児童労働の状況、および生き残るために路上で働きまたは生活することを余儀なくされている(しばしば「ストリートチルドレン」として知られている)子どもの状況に関する情報が提供されていないことも懸念する。 E.さらなる行動 19.委員会は、インドネシア政府に対し、条約の規定との一致を確保するために子ども関連の法律の見直しを行なうよう奨励し、かつ、これとの関連で、国際連合人権センターの助言サービスおよび技術的援助プログラムによって展開されてきた活動に注意を促す。前者との関連で、委員会は、代表団が、委員会の委員が締約国を訪問するよう招待したことを歓迎するものである。委員会は、この文書の7~18項に掲げられている、代表団との対話の過程で提起された懸念に関する書面による情報を要請する。委員会はまた、委員会がインドネシアの第1回報告書に関する総括所見を1994年9月/10月までに作成することができるよう、この書面による情報が1993年12月31日までに事務局に送付されるようにも要請するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年9月28日)。
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E・HERO バブルマン・ネオ(アニメ) 融合・効果モンスター 星4/水属性/戦士族/攻 800/守1200 「[[E・HERO バブルマン]]」+「ヒーロー・キッズ」 このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、カード名を「[[E・HERO バブルマン]]」として扱う。 このカードと戦闘を行った相手モンスターをダメージステップ終了時に破壊する。 モンスター破壊 戦士族 水属性 融合モンスター E・HERO 関連カード E・HERO バブルマン・ネオ(OCG) 関連カード E・HERO バブルマン E・HERO バブルマン(アニメ) ヒーロー・キッズ(OCG)
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音楽系 チルノのパーフェクト算数教室 君について ヘビーローテーション 漫才系 漫才 漫才2 明奈 ルカルカ★ナイトフィーバー